動物愛護法
「動物愛護法」とは、動物虐待の防止、動物の適正な扱いを義務とし、動物から人への侵害を防ぎ、また人が動物を守ることを目的にした法律です。
施行は、1973年ですが、1999年に改正されました。
旧法では、動物を「人間が所有する物」と解釈されていましたが、新法では「動物が命あるもの」であり「人と共生する」という理念も盛り込まれています。
中でも、ペットを飼っている人、これから飼う人にぜひ知っておいてもらいたいのが、飼い主の責任と、生涯飼育義務について記された第5条の「動物の所有者又は占有者の責務義務等」です。
ここには、ペットを飼う人は、その責任を自覚して、適正に飼育・保護し、動物の健康及び安全を保持するように努めること、動物が人の生命、身体、財産に迷惑を及ぼさないようにすること、動物が起因となる感染症については、正しい知識を持つことなどが明記されています。
つまり、ペットショップで衝動的に子犬を買ったとはいえ、世話やしつけを怠り、それによって他人に迷惑をかけたり、途中で放棄することは許されないということです。
ですから、これらのルールを破ると飼い主は、罰せられることになります。
新法では、罰則規定も格段に重くなり、動物を殺傷した場合は、一年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課せられることになりました。
また、食事や水を与えないなど、飼い主としての責任を放棄したり、むやみに捨てるなどすれば、30万円以下の罰金が課せられます。