手続き
犬を飼い始めたら、さまざまな手続きが必要になってきます。これらの手続きを怠ると、罰則を受けることもあるので忘れずに行いましょう。
① 蓄犬登録
犬の飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合には、生後90日を経過した日)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する役所に、犬の登録を申請をしなければなりません。
この登録申請をしなかった場合は、罰則として、20万以下の罰金を支払う場合があります。
② 鑑札
登録の申請を済ませたら、今度は、その犬の飼い主に鑑札が交付されます。犬の飼い主は、交付された鑑札を、犬につけることが義務付けられています。
鑑札は、犬が行方不明になった場合などに、所有者を調べる迷子札の役割を果たします。
③ 狂犬病予防注射と注射済票
犬の飼い主は、狂犬病の予防注射を毎年一回、接種させる義務があります。この予防注射を受けさせない場合、罰則として20万以下の罰金を支払う場合もあります。
狂犬病の予防注射を受けると、役所から注射済票が交付されます。飼い主は、注射済票を犬につけておくことが義務付けられています。これを違反すると、罰則として、20万以下の罰金を支払う場合もあります。
④ 犬の住所や所有者の変更届、犬の死亡届
引越しなどで、犬の所在地が変わった場合は、30日以内にその犬の新所在地を管轄する役所に届け出をする必要があります。
また、犬の飼い主が変わった場合や、犬が死んでしまった場合も30日以内に役所に届け出をします。このとき、鑑札と注射済票が必要になる場合があります。