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動物取扱業

 

ペットショップ、ペットホテル、訓練所、動物園、貸し出しをするプロダクションなどは、動物取扱業として自治体に申請をしてから開業することが義務付けられています。

 

このような申請が必要になったのは、「動物の愛護および管理に関する法律」が2000年から施行になったためです。

 

この法律では、適切な環境での動物の飼育や管理をすることが定められています。また、販売に関しては、ワクチンの接種、飼育管理、病気に関する情報の公開が定められています。